育休中はボーナスが入らない!?ボーナス月直前に育休に入った僕の場合。

育休取得への道のり

育休に入ってしばらくは金欠!?

育休中は育児休業給付金の支給を受けることができますが、申請してから初めての支給までに3〜4ヶ月とタイムラグがあります。完全に収入がない状態がしばらく続きます。また、支給額は本来の給料よりも少ない金額です(手取りの8割程度)。赤ちゃんが産まれて家族が一人増えるのに、収入が減る。どっからどう考えても不安です(笑)

そんな中気になるのが、育休中もボーナスが入ってくるのかということ。いくらお金を蓄えていても、育休に入ってしばらくは収入がピタッと無くなってしまうので、せっかく貯めたお金は口座から減っていく一方です。金欠になっていく中、ボーナスが支給されたとしたら、それは神の思し召しといっても過言ではありません(笑)

結論から言うと、僕の場合は育休期間中でしたが、ちゃんとボーナスが支給されました!今回の記事では5月末に娘が産まれ、6月から育休に入った僕のボーナス支給額やお金の流れを書いていこうと思います。

育休取得中のボーナス支給!

僕の職場では男性の長期育休取得が初めてでした。男性が長期で育休を取るメリットは、その家庭のケースにもよるかとは思いますが、個人的にはかなりあると思います!

育休期間中にボーナスがちゃんと入るか否かというのも、育休を取るのに結構ハードルになる部分ではあると思います。安心材料ではないですが、ご参考にしていただき一人でも多くの男性に育休取得者が増えることを切に願います!

それでは実際のボーナス支給までのお金の流れを簡単にご紹介させていただきます!

娘誕生からボーナス支給までの流れ

2023年5月末 娘誕生 有給消化し5月いっぱい在籍

6月1日 育休開始 5月分給料振込

7月10日 ボーナス支給 6月分の社会保険料等の支払い

娘が産まれたのは5月末のことでした。僕は6月1日から1年間の育休を取り始めました。

会社からの給料は5月分までで一旦ストップ。5月までの給料は有給もうまく使い、満額支給されました。しかし、6月には住民税や前月分の所得税、社会保険料などの支払い義務は生じました。ちなみに育休中は社会保険料、所得税の支払いはないですが、住民税の支払いは生じます。

僕の会社のボーナス支給は7月でした。1〜6月までが査定月で7月が支給月という感じです。

ちなみにボーナス額ですが昨年の7月とほぼ変わりなし 😆 いつもと遜色ないくらいの金額が振り込まれていたので驚きました!

ボーナス額があまり下がらなかったのには訳があって、育休期間中だったので、ボーナスにも健康保険・雇用保険・厚生年金などの社会保険料、所得税が発生しないためでした。

娘が産まれたタイミング、育休開始期間がうまいことはまり、ボーナスを結構いただけました!ボーナス月直前に育休に入る方はラッキーかもしれないですね 😉

育休中にボーナスが支給されるのかは会社へ確認を!

ボーナス支給日に育休中であっても、会社に在籍していれば原則ボーナスは支給されるとされているようです。男女雇用機会均等法や育児・介護休業法において、育児を理由に従業員に対して不利益な扱いをしてはならないとも定められているようです。

ただ、在籍していれば満額もらえるわけではなく、僕のようにボーナス算定期間から算出されたり、会社の業績なども関わって来る部分ではあるので、育休に入る前に直接会社に確認していただいたり、就業規則の確認が必要かと思います。

個人的には今回のボーナス支給でかなり助けられました!子供が産まれてからの資金計画を行い、貯蓄もしてきましたが、やはり手元にあるお金が増えると精神的にかなり安定します。収入がない状態でお金が減っていく一方でしたからね 😥

ボーナスがいただけるのもありがたいですが、初回の育児休業給付金支給まではかなりのタイムラグがあるので、余裕を持った資金計画、貯蓄ができているとより安心かと思います。

僕は会社に事前に確認しボーナスが入ることも分かっていましたので、育休を取るための大きな判断材料のひとつになりました!お金の悩みは尽きないと思いますが、この記事が一人でも多くの男性の育休取得のきっかけとなってくれることを願います 🙂

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